「会員規約」

第 1 条(目的)
特定非営利活動法人コミュニティスポーツクラブTEAMひまわり(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員、一般会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第 2 条(会員の定義)
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して援助等を行う個人及び団体
(3) 一般会員 この法人の目的に賛同して法人の活動に参加する個人・団体

第 3 条(入会)
(1) 会員の入会については、特に条件を認めない。
(2) 入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申し込み方法により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
(3) 年会費は申込日を含め 14 日以内に所定の方法にて納入し、事務局が年会費の納入を確認した日を以て入会の成立とする。

第 4 条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 正 会 員  個人 5,000 円・団体 10,000 円
(2) 賛助会員  個人 1 口 3,000 円・団体 1 口 5,000 円(1 口以上)
(3) 一般会員  ジュニア(小・中学生) 3,000 円・一般(高校生以上) 5,000 円・家族(同居家族 3 名まで) 10,000 円(4 人目から 1 人につき一般 3,000 円 ジュニア 2,000 円)・ハートフル(障がい者) ジュニア/一般の半額・団体 10,000 円
(4) 毎年 4 月中に所定の方法にて納入することとする。

第 5 条(会員資格及び有効期間)
(1) 正会員、賛助会員、一般会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3 月 31 日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 個人で入会した正会員、賛助会員、一般会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した正会員、賛助会員、一般会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第 6 条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員、一般会員は議決権を有さない。

第 7 条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込によって登録された内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

第 8 条 (会員情報等の公開)
(1) 当法人は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
(3) 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人は責任を負わないものとします。

第 9 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会届の提出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく、継続して 2 年以上会費を滞納したとき。
(4) 本規約に違反したとき。
(5) 除名されたとき。

第 10 条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の議決により当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

第 11 条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第 12 条(拠出金品の不返還)
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第 13 条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。

第 14 条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。

第 15 条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第 16条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

以上